令和6年4月に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律が施行され、「熱中症警戒情報(熱中症警戒アラート)」が法律に位置付けられるとともに、より深刻な健康被害が発生し得る場合に備え、一段上の「熱中症特別警戒情報(熱中症特別警戒アラート)」が新たに創設されました。
つきましては、令和6年8月5日より、次の適用条件に該当する場合は、施設利用料金※を全額返還することとします。
※返還の対象はお支払い済みの施設利用料金のみです
※ホール・音楽ホールご利用で、照明スタッフや音響スタッフ等を発注されている場合は、料金が発生しますのでご注意ください
利用日前日または当日に、神奈川県で、利用日(施設開館時間内)に熱中症特別警戒アラートが発令※されており、利用者から、利用開始前までに熱中症の予防を理由としたキャンセルの申し出があった場合
※熱中症特別警戒アラート発令:
県内の暑さ指数情報提供地点すべてにおいて、暑さ指数の予測値が35に達する場合に発表される